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決算や申告してない無申告の法人は不動産物件を借りられない

法人税の確定申告は必ず行ってからオフィスや社宅を借りましょう!

決算や申告してない無申告の法人は不動産物件を借りられない

税金が無申告の法人の経理のイメージ

きちんと経理や会計をして、法人税の確定申告をしてから賃貸物件に申し込みましょう。

決算や法人税の確定申告をしてない無申告の法人(会社)は不動産物件を借りられない可能性が非常に高いと言えます。

不動産オーナーとしても、信憑性のある貸借対照表損益計算書を確認しないと心配で貸し出せないのです。

そのために、今現在も無申告である会社さんについては、まずは決算を組んでいただき、法人税の申告書を税務署に提出してください。

その提出した法人税申告書の控えと、その提出を証明する書面(税務署から電子申告後に届く「メール詳細」)などをお持ちいただければ、不動産審査で通る可能性が高くなります。

確定申告に遅れてしまったこと自体はデメリットとなりますが、遅れてでも申告を行った方で審査を通過する確率はぐっと上がります。

確定申告してないと借りられない理由

法人税や消費税などについて、会社が確定申告してないのであれば、賃借人としては、本当にその会社が利益を出しているのか、又、資産をどのくらい持っているのか、負債はどのくらいあるのかなどといった情報を得ることができません。

こうなると、賃貸に出しても、いずれは滞納してしまうというリスクを不動産オーナーは考え始めます。それであれば、ちゃんと確定申告書を見て支払能力を確認できる賃借希望者に貸したいと考えるのは当然のことでしょう。

過去の法人税の無申告がある法人は税理士事務所に相談すべき

無申告に強い税理士事務所のイメージ

過去に無申告がある法人の場合は、まずは税理士事務所(会計事務所)相談して、早期に無申告を解消することが重要となってきます。

当社は不動産会社ですが、意外と無申告の法人が存在するとは思っておりますが、無申告の解消に強い税理士事務所は限られていますので、そういった案件に関して経験豊富な税理士事務所を選択し、その後の税務署対応でも損しないようにすることが重要です。

不動産を借りるために法人税の確定申告を過去3年分まとめて行ったけれど、必要経費を入れきらなかったり、節税を怠ったがために何百万円もの法人税や消費税を過剰に支払ってしまったということはないようにしましょう。

東京都内の無申告の法人に強い税理士事務所と言えば下記の税理士事務所センチュリーパートナーズさんが実績豊富ですし、当社ともお付き合いがあり無料相談にも応じてくれますので、一度ご相談の連絡をしてみてはいかがでしょうか?

 

⇒法人の決算をしておらず、無申告の場合の対策/税理士事務所センチュリーパートナーズ(外部サイト)

新設会社の場合は申告書がなくてもOK

確定申告してない法人(会社)は賃貸不動産を借りることは難しいというお話をこちらの記事でしました。しかし、例外もあります。

それは、その法人が設立した第1期目であるか、第2期目の初頭であるために、まだ確定申告をしていないというケースです。

法人税の確定申告期限は原則は決算日の翌々月となります。そのため、設立第1期目はまだ決算を迎えていない状態ですから、法人税の申告書や決算書を税務署に提出したことがないのです。こういったケースのことは無申告とは呼びませんし、税法違反も全くしてないことになります。

このいように設立初期の法人に関しては、決算書や法人税申告書は審査では求められないことになります。

多くの資産が載った貸借対象表や利益が大きな損益計算を不動産オーナーに提出できる法人と比べると審査難易度は上がりますが、家賃がさほど高くない物件であれば設立当初から借りることができる可能性が高いので、安心してください。

不動産審査で求められる財務諸表

不動産審査では、法人税申告書(法人税別表)財務諸表その他の勘定科目内訳書などを求められるのが一般出来ですので、下記に列挙いたします。

・法人税申告書

・貸借対照表

・損益計算書

・株主等変動計算書

・注記表

・勘定科目内訳書

・法人事業概況説明書

 

法人が無申告の場合には上記の書類を準備して所得証明をすることができないので、賃貸物件を借りることが難しいのです。

法人税等の確定申告が遅れてしまっている方は早めに対応して審査に申し込みましょう。

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