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個人事業主でも事務所やオフィスは借りられるの?審査は通る?

自営業者(個人事業主・フリーランス)でもオフィス用の不動産を借りられるのか?審査は厳しい?

フリーランスの自営業者が借りることができる不動産で仕事する画像。

個人事業主、フリーランスの自営業者ですと事務所物件を借りられないと思われる方もいますが、実際は問題なく借りることができます。

自営業者個人事業主フリーランス)の方が不動産物件を借りられる際のお手伝いをよくさせていただいております。

オフィスタイプを借りる方もいれば、マンションタイプを借りてオフィスにする方もいらっしゃいますね。

その中で、開口一番「個人事業主ですとオフィスは借りられないですよね?」とか「フリーランスですと審査厳しいのですよね?」と言われることがございます。

しかし、実際のところ、きちんと事業実態が存在し、運営されている事業主様であればオフィスを借りることはできます。どの程度の利益でいくらまでの家賃の物件を借りられるか、ということは、不動産オーナーや管理会社により違いはありますが。

例えば、自宅兼事務所で活動して年間利益500万円(≒事業所得)の個人事業主の方が、年額400万円の家賃の事務所を借りられるかと言うと、中々ハードルが高いのです。一方で、家賃が無理のない金額であるとなれば、審査を通過することができるでしょう。

そもそも利益に対して過剰な家賃が発生しますと、事業の資金繰りを圧迫して経営上危険ですので、きちんと事業計画書を作成して、その範囲内の金額におさまる家賃のオフィス・事務所を借りるのが良いでしょう。そういった妥当な家賃の物件であれば、自営業者でも借りることができます

なお、開業直後で実績がない個人事業主・フリーランスの方でもきちんと借りることができている方が多いですので、一度「恵比寿賃貸PRO、部屋ログ」お問い合わせいただければと思います。

ちなみに、管理会社の方と面談をするような際は、やはりしっかりとした格好で行ってくださいね。フリーランスの方ですと、サラリーマンの方とは異なり、割と自由な格好をされているのですが、できればスーツなどを着用してかっちりした格好で面談に臨んだ方が審査ではマイナスにならないでしょう。

個人事業主・フリーランスの方が不動産審査で提出を求められることが多い書類

  • 確定申告書、決算書(収支内訳書または損益計算書、貸借対照表)
  • 住民税の課税証明書
  • 所得税の納税証明書
  • 事業内容の説明のあるパンフレットなど
  • 個人事業の開業届出書
  • 起業したばかりの場合は、会社員時代の直近の源泉徴収票

上記の個人事業主の提出書類はどんなもの

私達が恵比寿で不動産仲介業を営んできた経験上、自営業(個人事業主・フリーランス)の方が賃貸不動産を借りる際の審査で提出しなければならないことの多い書類を上記に列挙しました。しかし、中には皆様が聞きなれない書類もあるかと思いますので、こちらで詳細をご説明させていただきます。

ひとつひとつ提出書類を見ていってみましょう。

確定申告書

税務署へ提出する確定申告書という書類です。一年間の所得の合計額を計算して、税額がいくらになるかを計算した書類ですね。

ご自身で作成をされることもあれば、税理士・会計事務所へ依頼して作成してもらっている場合もあるでしょう。

税務署の受領印のあるもの、もしくは電子申告のメール詳細のあるものをご準備ください

決算書

自営業者の方は、収支内訳書または損益計算書と、貸借対照表と言う書類を確定申告書とセットで税務署へご提出されているかと思います。

それらの書類を一般的に決算書と呼んでいます。

確定申告書同様に、まだ決算を迎えていない起業家の方は、提出した決算書の控えを持っていないので提出の必要はありません。

住民税の課税証明書

住民税の課税証明書役所で取得できる書類です。

いくらの住民税が課税されたかを証明するものです。課税されていると言うことは、確実にそれだけの所得があったものと考えられますので、結果的には、確定申告書が偽造でないことを裏付けることにもなりますね。

所得税の課税証明書

納税証明書は、税務署で取得できる書類です。所得税納付を証明するものです。

納税証明書にもいくつかの種類があります。不動産を借りるにあたりオーナー・管理会社からどちらのタイプの納税証明書を求められているのかはきちんと確認してくださいね。

個人事業の開業届出書

オフィス事務所物件を借りるのが開業直後の場合は、上記の確定申告書の控えなどはないですよね。物理的に提出できないのです。

このような場合には、代わりに事業実態の証明として、個人事業の開業届出書の控えなどの提出を求められることが多くあります。

こちらも税務署の受領印もしくは電子申告の場合はメール詳細もつけてご用意ください。

源泉徴収票

会社員の方が起業してオフィス・事務所といった物件を借りる場合は、会社員時代の源泉徴収票を求められることもあります。

源泉徴収票は、会社での年末調整後に従業員に配られる書類です。年収や所得控除額が記載されている書類です。

もしも源泉徴収票が手元にない場合は、会社に再発行をご依頼くださいね。前職に連絡しにくいかもしれませんが、不動産審査のためのおっしゃっていただければよいでしょう。

自営業である個人事業主の方(フリーランスで活動をされている方)であれば、不動産管理会社やオーナーから、どうしても上記書類を求められることがほとんどです。

不動産を貸す側としても、「きちんと事業実態はあるのかどうか」、「家賃の支払い余力はあるのかどうか」を確認したいのですね。ただし、審査の過程でこれら全ての書類の提出をするケースは少ないのでご安心ください。いくつかを揃えると事足りることでしょう。

審査が甘い物件の方が、まだ事業経歴が短い個人事業主、フリーランスには有利かもしれません。

オフィスや事務所を自営業者の方が借りる場合の審査も千差万別です。管理会社やオーナーが個人事業主・フリーランスと言った職業の方々に理解があるケースがほとんどですが、中には法人形態でないと不安であると思われるオーナーもいるかもしれません。

資産状況や、損益状況から中々審査に通らなかったという方も、オーナー次第では審査通過となるのですね。そういう意味では、審査が甘い物件に当たるところまで少しの間は頑張ってみるというのも良いかもしれませんね。

マンションタイプでは、個人事業主のオフィス使用可能な物件と不可の物件があります。

マンションの一室を個人事業のオフィスとする案内画像。

マンションの一部を個人事業のオフィスとすることも可能です。

マンションの一室を借りてオフィス・事務所としてご利用になる個人事業主様も多くいらっしゃいます。

恵比寿や代官山、目黒あたりですと、お洒落なマンションも多いため、オフィスタイプでなくても気にならないことも多いようです。

メリットとして、マンションタイプですと、事業が長引いて帰れなくてもシャワーなどを使えるというところもありますね。

さて、個人事業・フリーランスでマンションをオフィス使いするとなると、契約によっては難しいこともあります。特に、そこに頻繁にお客さんが出入りするとなると、大家さんから問題視されることもあるでしょう。出入りが多い業種の場合には特に、オフィス使用可能なマンションとオフィス使用不可のマンションがあるとお考えください。

個人事業、フリーランスの方が不動産を探すなら、私達恵比寿の不動産屋にご相談ください。

個人事業主やフリーランスと言われる自営業者のお客様のオフィス、事務所探しのお手伝いを長くやってきました。やはり、どうしても「自営業者は不動産を借りにくい」という一般的な考えがある中、きちんとお気に入りの不動産物件を見つけられて、かつ審査にも合格したときにお客様がほっとしていただけると、大変うれしく感じます。

自営業者でも事務所、オフィスは問題なく借りられると言うことですね。どうしても所得が低くて厳しい場合も、保証人がつくことで借りられると言うこともありますね。

なお、物件探しは得意な当社ですが、審査のアドバイスはもちろん、家賃交渉などもきちんと行います。安心してお任せいただければと存じます。

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