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宅建士とは、不動産取引の専門家と言う位置づけだとお考えくださいませ。
「宅建士とは何ですか?」と聞かれることがございます。
宅建士とは、宅地建物取引業法で規定されている国家資格者(宅地建物取引士)のことです(古くは宅地建物取引主任者と規定されていましたが改正されています)。比較的取得者数も多い国家資格でもあります。
宅建士は宅地建物においてお客様である契約当事者の利益を保護したり、円滑な手続きを進めるために存在しているとお考えください。宅地建物に関する大きな取引に関わる仕事ですので国家資格が必要とされているのではないでしょうか。
専門知識を深く習得した宅建士を、宅地建物取引業者(不動産取引業者)は配置しなくてはならないいうことも規定されています。そのため、きちんとした不動産屋さんかどうかということは、宅建士がきちんと社内にいるのかどうか、ということが一つの基準になってくると言うことができるでしょう。
※宅地建物取引業法は、宅建士の免許制度を通じて、不動産取引の公正性の確保や、不動産取引行の健全性の向上、また、上述の通り契約者の利益を守ることを主たる目的としている法律です。
宅建士とは何かということに関しては、簡単に前項でご説明差し上げました。
それでは、具体的に宅建士とは、どのような業務を行うことが宅地建物取引業法で認められているのでしょうか。
1.不動産取引の契約者双方が正しい判断を行うためには、まずは情報が必要です。宅建士は、その正しい判断をできるようにするための根拠となる情報提供を行うことができます。
2.宅建士は、重要事項説明書の記名及び押印を行うことができます。重要事項の説明も行うことができます。宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)において、宅地建物取引氏が行うものと規定がなされています。
3.契約後に交付する書面へ(37条書面)の記名及び押印を行うことができます。
※37条書面には、宅地建物取引業法により当事者氏名や当該宅地の所在、移転登記の申請時期や引き渡し時期、定めがある場合は違約金に関する内容などを記載し、交付しなくてはなりません。
このような重要な事項を取り扱いますので、宅地建物取引士は不動産取引には必須の資格と言うことができるのですね。
宅地建物取引業者は、一の都道府県で業務を行う場合には、都道府県知事の免許を得なくてはなりません。一方で、複数の都道府県で事務所を設置して業務を行う場合は、国土交通大臣の免許を得なくてはなりません。
また、業務の従事者5人に対して1人の割合で、宅建士を置かなくてはならないこととなっています。なお、宅建士の数が不足してしまった場合には14日以内に必要な数の宅建士を設置できない場合は、法的措置が講じられる可能性があります。
※こちらの設置義務に関しては3人に1人の割合にして厳格化するという議論も出ておりますが、現状では5人に1人と規定されております。
きちんと、宅地建物取引業法は守りたいところですね。
こちらのページでは、宅建士(宅地建物取引士)とは何かということに関してご説明差し上げました。皆様が少しでも宅建士というものにご興味をお持ちいただければ、それもまたうれしいことでございます。
なお、当社はきちんと法令遵守を心掛けておりますのでご安心くださいませ。
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